マイナンバー通知カード廃止!5月25日以降に情報が変わると証明書類として無効に

マイナンバー通知カード廃止

マイナンバー通知カードが廃止されます

2020年5月25日(月)より、紙製のマイナンバー通知カードが廃止されました。

今後、通知カードの発行、再交付、氏名や住所などの記載事項の変更手続きはできなくなります。

通知カードの表面記載事項(氏名・住所等)が住民票と一致している場合は引き続きマイナンバーの証明書類として有効ですが、引っ越しなどで住所が変わるなど、情報が変更になる場合は無効となり証明書類としては使えなくなります。

通知カードが使えなくなった場合でも、住民票写しを徴求すればマイナンバーの証明書類として代替可能ですが、手間もコストもかかり、今後マイナンバーカードを取得する方が増えそうです。

マイナンバーカードは郵送またはWEBでのオンラインで申請が可能。通常であれば申請から受け取りまで約2ヶ月程度かかるようです。

マイナンバーカード交付申請

廃止後のマイナンバーを証明する書類

  • マイナンバーカード(申請から取得まで概ね2か月かかります。)
  • マイナンバーが記載された住民票の写しまたは住民票の記載事項証明書
  • 通知カード(通知カードに記載された氏名や住所などが全て住民票と一致しているもの)

マイナンバー(個人番号)カードについてはコチラを参照。
マイナンバーカードについて(明石市)

廃止後も通知カードに同封された交付申請書は使用可能

通知カードが廃止になっても、通知カードに同封された「交付申請書」を持っている場合は、郵送やスマートフォン等でマイナンバーカードの申請が可能です。

ホームページ マイナンバーの通知について(明石市)

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