兵庫県の運転免許証の更新業務が休止
(2020/5/28追記)
4月16日から休止していた運転免許の更新業務が、2020年6月1日(月)から再開されます。
ただし、新型コロナウイルス感染防止対策を引き続き行う必要があることから、各更新センターにおいては、
- 免許証の有効期間が1か月未満の方を優先
- 日曜日更新の休止(高齢者講習受講済みの方を除く)
- 整理券配布による人数制限(更新時講習等)
の方法により密集、密接等を防止しながら更新業務が行われます。
ホームページ 運転免許更新業務の再開について(兵庫県警察)
(2020/5/6)
非常事態宣言の延長に伴い、5月31日(日)まで休止期間が延長されています。
新型コロナウイルス感染症対策のため、2020年4月16日(木)より兵庫県下の運転免許更新センター(明石、阪神、神戸、姫路更新センター、但馬運転免許センター)、運転免許更新業務を行う警察署及び警部派出所における更新業務が休止されます。
免許証の再交付、住所など記載事項の変更、運転経歴証明書の交付申請などの業務についてはこれまでどおり継続されます。
兵庫県警のホームページでは、休止期間がいつまで続くかは明示されていませんが、神戸新聞NEXTによると、非常事態宣言の期間と同じく5月6日までとのこと。
新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、兵庫県警は16日から、運転免許証の更新業務を休止する。来月6日までの予定。この間に免許が失効しないよう、有効期限が7月末までの免許証については、同期限を3カ月間延長する。免許証の再交付や、住所など記載事項の変更業務については継続するという。
兵庫県警が運転免許証の更新業務を休止 5月6日まで(神戸新聞NEXT)
なお、明石運転免許試験場での学科試験・技能試験は、引き続き休止されます。
運転免許の有効期間の延長
運転免許証の有効期限末日が4月16日から7月31日までの方については、「運転免許の有効期間延長の申請」をすることで、運転免許の有効期間の延長が可能です。
延長申請は、各運転免許更新センターや警察署等の窓口で直接申請するか、代理人による申請に加え、郵送による申請も可能ですが、延長申請を行わない場合、有効期間は延長されず、免許に記された有効期間日に、運転免許は失効してしまいます。
運転免許業務取扱一覧表
ホームページ 運転免許更新業務、学科試験・技能試験の休止について(兵庫県警察)