明石市での住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金の対応
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、生活困難に直面している方々が、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、令和3年度の住民税が非課税の世帯等に、1世帯当たり10万円の臨時特別給付金が支給されことになりました。
対象世帯
支給の対象となるのは、「A:住民税非課税世帯」と「B:家計急変世帯」。
A、Bどちらか一方の区分での給付となり、現金の給付を受けた場合、再度給付を受けることはできません。
A:住民税非課税世帯
基準日(令和3年12月10日)において世帯全員の令和3年度住民税均等割が非課税である世帯。
※住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯を除く。
B:家計急変世帯
令和3年1月以降の収入が新型コロナウイルス感染症の影響を受けて減少し、世帯の全員が住民税非課税相当※となった世帯。
※住民税非課税相当とは、世帯員全員のそれぞれの年収見込額(令和3年1月以降の任意の1か月収入×12)が市町村民税均等割非課税水準以下であることを指します。
明石市での対応
明石市では1月末頃から「A:住民税非課税世帯」区分の対象と考えられる世帯に順次、確認書が発送されます。
また、「B:家計急変世帯」区分での受給の場合には申請が必要となります。2月1日(火)以降、コールセンターに家計急変世帯ダイヤルが開設される予定です。申請にあたっては、まずはコールセンターへお問い合わせください。
詳しくは明石市のホームページをご確認ください。
ホームページ 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について※終了