明石市内でマスクの送り付け事案が発生!万が一受け取っても使用しないで!

明石市内でマスクの送り付け事案が発生

明石市内でマスクの送り付け事案が発生

新型コロナウイルスの影響でマスクの品薄状態が続いている中、本日2020年4月27日(月)、明石市内で、注文した覚えのないマスクが送り付けられるという事案が発生しています。

ひょうご防犯ネットによると、ビニール袋に入ったマスクが個人宅に送り付けられたようです。

ホームページ ひょうご防犯ネット

今回の事案以外にも、「コロナウイルスでの補償金があります。」「新型コロナウイルスの影響で、部品の供給がストップしています。今なら無料でガスの点検を行います。」など、詐欺や便乗商法が増えており、国民生活センターでも注意喚起を呼び掛けています。

ホームページ 国民生活センター

身に覚えのない商品が送られてきたときの対応は?

パトカー

身に覚えのない商品(マスク)が届いた場合は、受け取りを拒否するのが、一番の対応ですが、もし受け取ってしまった場合でも、商品を一方的に送り付けただけでは契約は成立しておらず、代金を支払う必要はありません。

ただし、重要なのが「送られてきた商品を使わない」ことです。そのまま14日間手元で管理しておく必要があります。

「特定商取引法」という法律では、商品を受けとった日から14日間経過する日まで商品を引き取りにこない場合には、返済義務がなくなると定められています。

使用せずに手元に置いておくだけですが、不安を感じられる方もおられると思います。そんなときは1人で慌てて対応せずに、知人や家族、警察、国民生活センターに相談するのが安心です。

明石市では「新型コロナウイルス緊急法律相談ダイヤル」も開設されています。

明石市「新型コロナウイルス緊急法律相談ダイヤル」

明石市「新型コロナウイルス緊急法律相談ダイヤル」が開設されました(無料相談)

2020年4月21日

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