よく確認しておこう!11月1日から自転車の罰則規定が強化されます(道交法改正)

よく確認しておこう!11月1日から自転車の罰則規定が強化されます(道交法改正)

11月1日から自転車の罰則規定強化(道交法改正)

改正された道路交通法が、2024年11月1日(金)から施行されます。

改正道交法では、自転車運転中にスマホや携帯電話等を使用する「ながら運転」(「ながらスマホ」)の罰則が強化され、また、「自転車の酒気帯び運転」(「飲酒運転」)が新たに罰則の対象となります。

飲酒運転に関しては、自転車を運転した本人だけでなく、酒気帯び運転をするおそれがある者に対し酒類を提供した人にも罰則が科されるようになります。

罰則が強くなるから気を付けるものではありませんが、安全に自転車を運転するためにも、今一度よく確認しておきましょう。

携帯電話等のながら運転(ながらスマホ)

スマホなどを手に持って、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となります。

※ホルダーなどで取り付けたスマホの画面を注視することも禁止
※停止中の操作は対象外
※ハンズフリー装置を併用する場合はOK

罰則
  • 違反者は、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金
  • 交通事故など交通の危険を生じさせた場合、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金

酒気帯び運転および幇助(飲酒運転)

これまでは酩酊状態で運転する「酒酔い運転」のみが対象でしたが、11月からは「酒気帯び運転」でも罰則の対象となります。

また、自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供したり、自転車を提供したりすること(酒気帯び運転のほう助)も罰則の対象となります。

罰則
  • 違反者は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
  • 自転車の提供者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
  • 酒類の提供者・同乗者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

青切符制度の適用

今回の改正では、自転車の交通違反も「青切符」(交通反則告知書)の対象となり、16歳以上の信号無視や一時不停止等の交通違反(113類型)は交通反則通告制度(反則金納付)の対象となります。

要は、自転車で重大な事故につながる違反について切符を切られると、自動車等と同じように反則金を納付する必要があるということです。

青切符による取締りは、法律の公布(2024年5月24日)から2年以内に施行される予定で、反則金の金額等の詳細は今後政令で定められる予定です。

ホームページ 改正道路交通法について

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